2020年08月25日

代理人契約からあっせんまでの流れ

須田事務所の流れを書いておきます。

@まずはご相談ください
対面が一番良いですが、お電話やメールでも構いません
あっせんがふさわしいと判断しましたら、契約書を作成します

A契約書(案)をメールかLINEでお送りします
ご不明点などありましたらご質問ください

B契約書をご郵送しますので、ご捺印の上ご返送ください

C着手金22,000円(税込)をお振込みいただきます

Dあっせん申立書を作成します
メールやLINEでやりとりをしながら進めていきます

E申立書が完成したら、労働局もしくは社会保険労務士会に提出に行きます
なるべくスケジュールを合わせて相談者さんも一緒に行けるとよいです(当日の場所の確認と雰囲気などわかると思います)

F提出から1週間程度で労働局もしくは社会保険労務士会から会社に通知が行きます

G会社が参加するしないの回答を労働局もしくは社会保険労務士会に送ります(回答期限は2週間くらい)
参加不参加は選べますが、
参加するようにここで須田が会社を説得します

H相談者さん、須田、会社、あっせん委員の4者の日程調整をして、あっせんの日時が決まります

Iあっせん当日は1時間くらい前に喫茶店で打ち合わせしてから行きます

Jあっせん自体は2〜3時間です
今まで5時間という長丁場もありましたが・・・

K合意に至るとその場で和解書を作成し、サインをします
印鑑と銀行口座がわかるものを持ってきてくださいね

L後日会社から相談者さんの口座に和解金が振り込まれます

M須田から報酬の請求書をお送りしますのでお振込みいただきます

おしまい


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工事中の柴又駅前です。うちのワンコ犬

かつしかFM「ろうどうステーション」
雇用契約書がない!というトラブルの話


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posted by 須田美貴 at 19:01| Comment(0) | TrackBack(0) | あっせん・特定社労士

2020年05月05日

社労士のあっせん代理が弁護士の訴訟代理と違うところ

これ、社労士やっている人でもわかりにくいんだから相談者はもっと
何が違うんですか?
だと思います。

ドコモポイント弁護士は裁判で社労士はあっせん?
⇒間違いではないけど弁護士もあっせん代理できる
ドコモポイント金額が違う?
⇒士業の事務所は事務所ごとに金額設定しているので弁護士が高くて社労士が安いとも言えない(うちは着手金2万円、成功報酬30%です)
ドコモポイント弁護士は労働問題と離婚問題を抱えていれば両方やってくれるけど社労士は労働問題だけ
⇒まああっているかな。でも、事件が別だから別のそれ専門の弁護士に依頼してねってなることも

社労士でも弁護士でもそれぞれのスタンスがあるので、一概には言えないんですが、私の考えを書きますね。

社労士も弁護士に近づこうとしてやっている人もいるけど
別の視点の専門家なので、私は
近づくのではなくそれぞれの専門の持ち味でやっていけばいい派

近づきたいなら弁護士になればいいじゃん爆弾

私は社労士としての解決をしています
と相談者に話して
自分がどの解決方法を選びたいか考えて
それにあった専門家に依頼してね
と言っています。

だから、
いくつかの専門家のところに行って決めるのだよ


セカンドオピニオン、サードオピニオン大事!!


おおまかに労働問題解決の専門家は3つあると思う。選ぶポイントは大雑把に言うと、

かわいい弁護士⇒お金をもらって会社と縁を切りたいとき
かわいい社労士⇒会社が良くなればいいと思うとき
かわいい労働組合(ユニオン)⇒自分の事件は社会問題だと思うとき

絶対この説明通りってわけじゃないけど、おおまかにね。ほかにも選ぶ基準はあるけど、ケースバイケース。

もうちょっと違う言い方だと

かわいい弁護士⇒依頼人の利益を守るのが絶対
かわいい社労士⇒依頼人を守りつつ問題解決によって会社を守る(会社を更生させる)
かわいい労働組合(ユニオン)⇒労働者の地位・権利を守る

だから、社労士に依頼するとピッタリなのは、

決して会社をぶっ潰したいんじゃなくて、これから入社する人や今働いている同僚のためにも、会社によくなってほしい

そんな思いの人かな。

もちろん、金銭解決でガッツリ取ってやります手(グー)
って人も受任していますし、依頼人の利益を守るために必死でやりますよ。

ただそこには、私も社労士なので、

会社が良くなってほしい、今回のことはそのきっかけになれば

という思いはありますね。

白黒つけちゃうとそれは難しいから、だから

社労士は和解の専門家なんだしそれでよいと思う

私は訴訟代理権はいらない。

社労士は職場をよくする専門家で、その仕事をするため、

会社側に立って会社をよくするのか
労働者側に立って会社をよくするのか


その違いなだけだから

労働者側って言ったらいーけないんだーって言う人は
この仕事をまだやれていないんだなあ、早くこっち側においでよハートたち(複数ハート)
と思うし

これから特定社労士を目指す人は

特定社労士は相手をぶっ潰す仕事ではなく
会社をよくするための資格

であることを知ってほしいです。

前回書いたように、労使どちらからも感謝される解決をすると、これをきっかけに会社をよくできるんだよわーい(嬉しい顔)

具体的な話は守秘義務の範囲内でまた今度手(パー)

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飲食店応援しますファーストフード

ゲストはジャングルポケットさんの回ですキスマーク


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2019年11月29日

労働局のあっせんがダメで社労士会に出すってアリ?

前回の「あっせんどこでやる?」の話の後、数名から質問がありましたのでお答えします。

Q 労働局のあっせんがダメたった時に他に出すのはアリ?

労働局じゃなくても、どこかに出してダメだったら他のところのあっせんに出すのはありですか?という質問、私もしたことがあります。確か社労士会にしたんだったかな。

例えば、労働局のあっせんに相手が参加しなかったので社労士会に出すとかありですか?

答えは、「出すことは可能ですけど、他のあっせんでダメだったのがここのあっせんで解決するってないですよね( ̄▽ ̄;)」


あー、そうですよねー(´-∀-`)


じゃあ、これはどぉ?


労働局も社労士会も労働委員会も全部出してみて相手が来たところでやる


これはNGです!!


労働基準監督署に申告して解決待ちの時なんかもあっせんの申請ができません。



できるところまで自分でやってみよう!ってついつい自分で動いちゃったりするんですけど。
このように、他でやっているとこちらには申請できないとか、他でダメだったものを再チャレンジはほぼ意味が無いとか。

勢いで動かなきゃよかったーーーもうやだ〜(悲しい顔)ということに。

なので、セカンド・サードオピニオンしてこのやり方がいいなと思う専門家に依頼してください。そして、その方法でやっている間は他に勝手に手を出しちゃダメよ(╯•﹏•╰)

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最近はまっている柴又の焼鳥屋「福茂」で、ちびちび飲んでいますお銚子&杯

ろうどうステーション社労士合格祝賀会2019
日時 2019年12月14日(土)15〜17時
会場 労働相談須田事務所(京成高砂駅徒歩3分)
参加費 1000円 ※二次会は別途お支払いください
かつしかFM「ろうどうステーション」のパーソナリティ須田美貴と黒田英雄が仕事内容、稼ぎ方、お客さんの見つけ方などを座談会形式でお話します。
お申込み、お問い合わせは、須田事務所のお問い合わせフォームからお願いします

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posted by 須田美貴 at 21:35| Comment(2) | TrackBack(0) | あっせん・特定社労士

2019年11月25日

あっせんどこでやる?労働局?労働委員会?社労士会?

あっせんという制度をやっているのは労働局だけだと思われがち。
社労士なら、社労士会もやっていることを当然知っていますが、労働委員会や労働相談情報センター(東京都のみ)は意外に知られていない様子・・・

それぞれの違いですか?

場所、あっせんの会場、あっせん委員、解決までの期間などいろいろと少しずつ異なります。

( ,,`・ω・´)ンンン・・・じゃあどこを選べばいいの?

前回のブログで「社労士会、労働局、労働委員会、どう使い分ける?って話を次回書こうかなと思います」と予告したので、私の使い分けをお伝えします。専門家によって違うかもしれないので、あくまでも私の場合です。

私は、1事件の内容 2会社の業種や特徴 3社長さんの年齢や性格 4労務管理ができているか 5顧問社労士がいるかどうか 6何を求めたいか などをお聞きして、どこでやるかを選んでいます。



以下、あくまでも私の選ぶ基準なのでご参考程度にどうぞわーい(嬉しい顔)

まず、前回のブログにも書きましたが、社労士会でやる場合に限り
特定社労士が単独で代理人になるには請求額の上限120万円があるため、これを超えているときは社労士会以外を選択することが多いです。

多いのであって、必ず外すわけではありません。

社労士会のあっせん委員は必ず社労士です。
ということは・・・労務管理のプロです。
労務管理がハチャメチャというときは、社労士会に申請しようかな〜と思います。
特に顧問社労士がいながらそんなハチャメチャだった場合は、恥をかかせてやれという思いも少しだけある性格の悪い須田ですドコモポイント

まあ、そんな性格の悪さで選ぶばかりではなく、やはり「会社にきちんとしてほしい」という依頼者の思いが強いなら、労務管理のプロである社労士会ですね。


依頼者の方はよく「会社を引っ張り出してやりたい」「呼び出してやりたい」とおっしゃいます。
それなら労働局という名称は強烈だと思います。
ただ、あっせんは参加が任意なので、労働局という名称にビビって参加するか、逆に参加しないかは、会社次第というところもあるので、そこで、会社の体質や過去の事件、社長の性格をお聞きしています。
ちなみに、労働局のあっせん委員は、弁護士、社労士、大学教授など様々ですが、私は弁護士率が高いです。
あっせん委員の性格ややり方にもよりますが、判例をもとに話が進むことも多く、特にあっせん委員が弁護士さんの場合は裁判を見越してという感じの話になることも。
いや、でもこれは本当にあっせん委員によってかなり違うので、事前に送られてくる書類に記載されているお名前で「あ、今回この先生だからこんなふうに作戦立てましょう」なんて話も依頼者の方としています。何度もやっているのでお名前見たらわかります。

社労士会のあっせん委員は2名ですが、労働局のあっせん委員は1名です。


そして意外と知られていない労働委員会。
労働局は厚生労働省の管轄、労働委員会は都道府県の管轄です。
なので、県庁の建物の中にあることが多いです。

もともと労働委員会は、労働組合の事件を扱うところなのですが、最近は個別労働紛争も扱っています(東京、兵庫、福岡は扱っていません、つまりこの3都県は労働組合の組合員として会社と闘っている人しか利用できません)。
労働委員会のあっせんはどの道府県も丁寧だなと感じます(他が丁寧じゃないというわけではない)。
労働委員会のあっせん委員(労働委員会の場合はあっせん員というみたい)は、他と違って3名です。
公益委員(裁判官みたいな中立な人)、労働者委員(労働者側のサポートしてくれる人)、使用者委員(会社側のサポートをしてくれる人)の3名なので、かなり手厚いでしょう〜
各都道府県の労働委員会のサイトに行くと、現在どなたがあっせん員なのか名簿が出ています。
労働委員会の場合は、「あっせんに参加したほうがいいですよ」と相手方を説得してくれるので解決率も高いです。
というわけで、労働委員会の回し者ではありませんが、労働委員会推しですハートたち(複数ハート)


ただ、労働局と労働委員会の場合、労働基準法違反に関する事件は、「それは労働基準監督署への申告で解決して下さい」とやはり縦割り行政なので(言い方悪いね、担当が決まっているので)、未払賃金など労働基準法違反は社労士会の方がやりやすいです
社労士会は労働基準法違反も受け付けてくれます。


最後に、労働相談情報センター。
まず、東京都にしかないので、事業所が東京都内の事件に限ります。
管轄は厚労省ではなく東京都です。
東京都は労働委員会が労働組合の事件に限るのでその代わりに労働相談情報センターがあるんですね。
昔の労政事務所が今の労働相談情報センターです(昔を知らない方はスルーしてください)。
さて、この労働相談情報センター、他と大きく異なる点が3つ。
かわいいあっせん申請書が要らない(あったほうがわかりやすくていいけどなくてもOK)
かわいい代理人という制度がない(もちろんサポートするのはOKよ)
かわいいあっせん期日(当日)に双方出席するという制度ではなく、事務局の方が相手方を呼んだり訪ねたりして話をしてくれる。
なんておおらかな制度なんでしょうわーい(嬉しい顔)
ということで、ガチの闘いは避けたいとか、なんとか会社とよりを戻したいというケースはこちらを利用しています。


ここまで長文で書いたんですけどね、選ぶ基準はなんといっても、
労働者側の仕事をメインでやっている社労士仲間との情報交換です。
少ないと思われていますが全国にいますからね、労働者側社労士。
「こんな事件なんだけどどこでやるのがいいかな?」「〇〇県だとどこがいい?」なんて情報交換を日々しています。
「〇〇県は労働局より労働委員会がいいよ」とか「〇〇県は社労士会がすごく丁寧だよ」とか経験談を持ち寄って話をしているんです。

宣伝ですが、私が代表を務めます労働者を守る会の会員の実務経験の件数とレベルはとても高いので私も会員のみなさんによく聞いています
裁判傍聴チームというグループを作っていて労働紛争の実務経験が豊富ですからわーい(嬉しい顔)


特定社労士合格された方は是非、資格を眠らせることなく活かしていただきたいです。

忘年会シーズンが始まりました・・・
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ろうどうステーション社労士合格祝賀会2019
日時 2019年12月14日(土)15〜17時
会場 労働相談須田事務所(京成高砂駅徒歩3分)
参加費 1000円 ※二次会は別途お支払いください
かつしかFM「ろうどうステーション」のパーソナリティ須田美貴と黒田英雄が仕事内容、稼ぎ方、お客さんの見つけ方などを座談会形式でお話します。
お申込み、お問い合わせは、須田事務所のお問い合わせフォームからお願いします

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2019年11月19日

特定社労士があっせん代理をする上限額⇒勘違い多し

特定社労士試験が近づいてきました。みなさんがんばって!!

さて、タイトルに書いた特定社労士があっせん代理人をする際の請求額の上限を勘違いしている人がとても多いようなので、これは言わなければ!!と思いました。

社会保険労務士連合会のサイトにも、特定社労士の主な業務内容は、

個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

と記載されていますし(社会保険労務士連合会のサイトにリンク)、平成27年4月に法改正があり、60万円から120万円に引き上げられたことは社労士業界では話題になりました。

そこで社労士の中にも、120万円に注目しすぎて、

特定社労士が単独であっせんの代理人になっても120万円までしか請求できない
⇒じゃあ請求額をぎりぎりの120万円にしよう


という方がいるらしい(*_*)

違いますよ(-ω-)/

よく見て!!

厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理」です。
つまり、社会保険労務士会であっせんをする際は上限がありますが、
労働局、労働委員会でやるときはありません!!



「あっせんなのに120万円も請求することってあるんですか?」とか聞かれることがあるんですけど、

120万円くらいすぐ超えますよ(●︎´▽︎`●︎)

解雇ならバックペイといって解決の日までの賃金を請求すると120万円くらい3〜4ヵ月分でいっちゃいますし、
残業代の未払なら年間で100万円くらいになるので時効にかからない2年分を請求すると200万円くらい。

社労士会のあっせんはとても丁寧なのでよく使っていますが、120万円を超える請求をするときは労働局か労働委員会を使っています

社労士会、労働局、労働委員会、どう使い分ける?って話を次回書こうかなと思います。




京都の嵐山近く、車折神社横の「そば処ひこ」さん、とっても美味しいです。
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天ぷらそば、白ご飯、煮物のA定食にこにこ

ろうどうステーション社労士合格祝賀会2019
日時 2019年12月14日(土)15〜17時
会場 労働相談須田事務所(京成高砂駅徒歩3分)
参加費 1000円 ※二次会は別途お支払いください
かつしかFM「ろうどうステーション」のパーソナリティ須田美貴と黒田英雄が仕事内容、稼ぎ方、お客さんの見つけ方などを座談会形式でお話します。
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