依頼者からタイムカードと給与明細をお預かりして計算します。
この計算を私がすることになる会社は、給与計算がずさんです。
残業代を払っている日があれば払っていない日もあったり、払っていても割増がついていなかったり。
で、依頼者からよく言われるのが、
休憩が取れなかったのでその分も未払ですよね!!
(メ・ん・)?(メ・ん・)?(メ・ん・)?
きっと、1時間の休憩が取れていないので、その分も給与が発生しているはずだから、それも加えて欲しいということですね。
まあ、加えるのは自由だからいいけど、
そこは認められにくいんですよ(´;ω;`)
その理由は2つ。

休憩が取れていなかった、いや、取らせていた

中には、取らせていなかったのに、「こいつは1日に2〜3時間休んでいた」と言う社長もいます(´;ω;`)
しかしそれも、2〜3時間休憩していた証拠はないので・・・
結局、契約書や就業規則では1日1時間の休憩がある旨記載していますので、そのとおり行っていたとして計算します。

労働基準法では、一定時間働くと一定の時間の休憩は取らせなければいけないということになっています。
取らせないなら賃金を払いましょうという法律はありません
だから、休憩が取れないという相談を労基署でしたとしても、「取ってください」と言われるだけで、じゃあその分賃金を払うように指導しますとは言われません。
私の場合は、ご希望があれば休憩時間の賃金も含めて計算しますが、認められなかった場合の計算も別途作っておきます。
そして最後にいつも不思議に思っていることをひとつ。
未払賃金の請求額がそれほど多くない場合でも、会社は弁護士を代理人につけたりするんですよね。
その金額払っちゃったほうが弁護士費用より安いと思うんだけど(;・∀・)って場合もね。
きっと、弁護士に払う金はあってもお前に払う金はない
なんだろな・・・(ーー;)
大好きなチンアナゴの置物を息子にもらいました。
いっちょ前にブラジャーつけてる(笑)

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