これ、会社も最近はよく知っていて、
30日前までに伝えれば全く問題ないと勘違いな安心をしている会社が多い!!
確かに、労働基準法20条の
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」
に違反はしていません。
でも、労働契約法16条の
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
をお忘れでは?
この、
客観的に合理的な理由があって社会通念上相当
というのは、
誰が見てもその理由は正しくて解雇の理由として全く問題ないです
ってことなので、なかなかそう判断されるのは難しいのよ。
能力不足だけじゃだめですよ
会社が出してきた書面を見ると、
「解雇理由:能力不足、勤務態度」としか書いていなくて
「解雇の予告は30日前にしているので労働基準法違反はありません」とかご丁寧にメモまでつけてくださっている

( ̄▽ ̄)( ̄▽ ̄)( ̄▽ ̄)
会社は十分に注意や教育を何度も何度もして、それでも直らなくて辞めさせるしかないと裁判官が判断するくらいのことって結構ハードル高いですよ
それに、解雇の理由は、具体的な事実を書かないとダメ。
残念なことに、特定社会保険労務士などの専門家でも、
解雇予告手当を払っていれば問題ありません
能力不足と書いていればOK!就業規則にも書いてあるし
と社長さんにアドバイスしちゃっている人がいて(本当に特定社労士受かってるのかなと疑問に思います、ごめん毒舌)、
社長さん、安心していたらいきなり裁判所から封書が届くという…
大丈夫って言ったじゃないの

就業規則に書いてあれば訴えられないなんてことないんですよ。
その就業規則に書かれている内容に合致するかどうかは、裁判官の判断です。
私が担当した解雇事件で、「能力不足」が正当と認められて会社が勝ったものは1件もありません。
「就業規則〇条に基づいて」「能力不足」などで解雇された方、少し時間が経っていても訴えられますから、ご相談ください

蜘蛛女
突然の解雇で気をつけることを話してるよ


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