2018年09月23日

あっせんの申請は会社側からもできます

秋です。特定社労士研修の秋ですヾ(@⌒ー⌒@)ノ
研修受けている方、お疲れ様です。
試験より研修が大変よね(>_<)がんばって!!



残念なことに、いまだに

「特定社労士なんかとっても仕事はない」
「特定社労士の資格は金にならない」
「特定社労士の資格は意味がない」

と言う社会保険労務士がいます。

同業者に言われるとは・・・(´;ω;`)

あなたにとって意味がなくても、あなた以外の人には意味があるかもしれません。
実際わたしはこの資格がないと仕事になりませんから。

だから言うなら、

「特定社労士なんかとっても私には仕事はない」
「特定社労士の資格は私には金にならない」
「特定社労士の資格は私には意味がない」

なんじゃないかな爆弾

今研修を受けているみなさんexclamation×2

特定社労士の研修はそれを仕事にしなくてもすごくためになったという声が多いし、仕事にすれば面白いし、研修仲間もできて楽しかったし、

それを活かすも活かさないも人それぞれなので、あまり「意味がない」とか言う輩のことは気にしないで頑張ってください\(*⌒0⌒)♪



今日とってもとってもお話したいのは、

特定社労士を取っても労働者側の仕事はしないからな・・・使わないだろうな・・・
と思っている方exclamation×2

あっせんの申請は会社側からもできます!!

という話。

顧問先を持っている人には特に特に特にexclamation

必須の資格だと思っているくらいです!!


ねえねえ、顧問社労士として就業規則も作った、労務管理の整備もばっちり、これで労働問題は防げると思ってる!?

もちろん防げますけど、

ゼロにはならないのが労働トラブルなんですヽ(;▽;)ノ

だって、生活していてトラブル防止のために様々な法律や制度があるでしょ。
交通事故が起きないように制限速度はあるし信号はあるし。

でも、事故は起きるじゃない(ToT)

起きるんですよ・・・


守らない人っているし、会社ならモンスターちゃんがいるしドコモ提供


「私、防止専門だから実際起きたトラブルには関与しませんので」
なんて顧問先の社長に言えますexclamation&questionexclamation&question


それより、
「私、代理人の資格があるので、あっせんで解決しましょう手(グー)
って言えたほうが頼りがいのある社労士ですよ。



では、会社側からの申請の一例(守秘義務があるのでちょっと作り話で)で説明しましょう手(パー)


あるところに、無断遅刻・早退の多い従業員がいました。

社長「これ以上やったら辞めてもらうしかない」
ドコモ提供「えっ、それって解雇ですかー。」
社長「いや、だからちゃんと働いてよ。できないなら雇っておけないんだよ」
ドコモ提供「退職勧奨で訴えてもいいですかー。残業代の未払も請求しますよ」
社長「お前の遅刻や早退の分もこっちは引いてないんだぞ!こっちが訴えてやる!」

ってなケースでも、先にこのモンスターちゃんが未払賃金の請求をして労基署に行き、残業代を払っていないのが事実なら違法なので払うことになります。
さらに、非はこのモンスターちゃんにあったとしても、解雇して解雇無効なんかで訴えられたらめっちゃ面倒くさいです。


おいおい:(;゙゚'ω゚'):こっちが引いていなかった分は取り返せないのかふらふら
こんなやつでも解雇できないのか(T ^ T)


うーん、できないことはないでしょうけど、解雇ってえらい大変だし、払っちゃったものを取り返すのは非常に難しいでしょうね。
就業規則に解雇事由が書いてあっても、解雇無効で訴えることはできちゃいますから。


もうこうなったら当事者同士での話し合いは無理でしょう。


だから、本当に困っている社長さんを助けるために、会社側からあっせんの申請をするんですひらめき

こんなに無断で遅刻や早退が多いので辞めてほしい。
就業規則にも書いてあるし。
残業代の未払があるのは認めるが、遅刻や早退の分は引いていないので、相殺したい。
などなど。
特定社労士が申請書を書いてあげるんですよわーい(嬉しい顔)

あっせんは、どっちが正しい間違っているというのを決める制度ではなく、
あくまでも話し合い、和解です。

その交渉を当事者に代わってできるのが特定社労士の資格なんです。

素敵でしょうハートたち(複数ハート)

決して喧嘩じゃなく、相手を陥れるのではなく、

交渉して落としどころを見つける仕事です!!

特定社労士の研修と試験、頑張ってね黒ハート



今月から始めた馬の調教、来年2月まで続きます。
IMG_7625.JPG
ディープインパクトの子供だよ。




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posted by 須田美貴 at 12:08| Comment(0) | TrackBack(0) | あっせん・特定社労士
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