社労士のブログにはたまに紹介されているけど、
文字ばっかりでわかりにくいわ(゚ロ゚)
労働局のサイトも説明わかりにくいぞ(>_<)
長文読むのが苦手な私が、私でもわかるくらいの説明で書いてみるよ(^-^)
例えば、
会社で嫌がらせを受けています。金銭解決したいとか退職したいというわけじゃなく、働き続けたいから嫌がらせをやめてほしいだけなんです。加害者か私のどちらかが異動するとかでもよいです。
こういうご相談にふさわしい制度です(*^^)v
ポイントは、


この2点です。
ですから、

だって、在籍していない会社の職場環境って言っても、もう他人でしょ。

あくまでも、職場環境の改善です。


会社を管轄する都道府県の労働局に行きます。
※労働基準監督署ではないよ、労働局です。東京なら九段下14階ね。
↓
相談コーナーで相談します。
なるべく契約書や就業規則などの会社のことがわかるものをコピーして持参してください。
そして、「局長の助言指導をお願いします」と言います。
言わないと案内されないこともあります。
↓
専用の用紙(A4サイズ1枚両面)が出てきます。
手書きで良いので、問題の経緯や要望を書きます。
相談員さんが書き方教えてくれるよ(^-^)
提出します。
↓
完了

簡単です(^-^)
そして、1週間くらいで(その時期の混み具合によります)担当が「助言指導の申請がありましたのでお話聞かせてください」と会社に連絡します。
※「労働局長の助言指導」ですが、労働局長が電話や調査をするわけではなく職員のみなさまです(^_^;)
須田事務所の相談者の方で、労働局長の助言・指導で解決したケースには、
パワハラで休職中。パワハラ加害者がいる部署に復帰しろと言うが無理。
⇒助言指導で別の部署に無事復帰

というのがある一方・・・
テメー、労働局なんか行ってんじゃねぇよ

と逆上したケースが1件

もちろん、この制度を利用したことによる嫌がらせなんてダメに決まっていますよ。
でも、パワハラ加害者がさらに感情的になることは可能性として低くなく

そういう場合は、次のステップに行きます(あっせんや労働審判)。
その際には、「労働局長の助言指導も無視」とか「労働局長の助言指導で状況が悪化」という文言を陳述書に書きます。
言う事を聞かない奴らなんですアピールに使えますね( ̄▽ ̄)
しかし強制力はない制度なので、
助言指導に従わなくても罰則とかありませんし、「労働局になんか呼ばれても行かないよーだσ(´┰`=)」でもお叱りはうけません

でも、昨日労働局の方からのお話では、
あっせんだと払いたくない会社は出席しないことが多いけど、労働局長の助言指導は金銭の要求がないし会社としても言い分があるということで出てきますよ
でした(^-^)
事件の内容や要求する内容によっては、あっせんより労働局長の助言指導がおすすめのものもあります。
昨日は天気が良かったので東京労働局の近くにある靖国神社をお散歩

ここの甘酒がほんと美味しいんだよ(ノンアルコールです


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