何が違うんですか?
だと思います。

⇒間違いではないけど弁護士もあっせん代理できる

⇒士業の事務所は事務所ごとに金額設定しているので弁護士が高くて社労士が安いとも言えない(うちは着手金2万円、成功報酬30%です)

⇒まああっているかな。でも、事件が別だから別のそれ専門の弁護士に依頼してねってなることも
社労士でも弁護士でもそれぞれのスタンスがあるので、一概には言えないんですが、私の考えを書きますね。
社労士も弁護士に近づこうとしてやっている人もいるけど
別の視点の専門家なので、私は
近づくのではなくそれぞれの専門の持ち味でやっていけばいい派
近づきたいなら弁護士になればいいじゃん

私は社労士としての解決をしています
と相談者に話して
自分がどの解決方法を選びたいか考えて
それにあった専門家に依頼してね
と言っています。
だから、
いくつかの専門家のところに行って決めるのだよ
セカンドオピニオン、サードオピニオン大事!!
おおまかに労働問題解決の専門家は3つあると思う。選ぶポイントは大雑把に言うと、



絶対この説明通りってわけじゃないけど、おおまかにね。ほかにも選ぶ基準はあるけど、ケースバイケース。
もうちょっと違う言い方だと



だから、社労士に依頼するとピッタリなのは、
決して会社をぶっ潰したいんじゃなくて、これから入社する人や今働いている同僚のためにも、会社によくなってほしい
そんな思いの人かな。
もちろん、金銭解決でガッツリ取ってやります

って人も受任していますし、依頼人の利益を守るために必死でやりますよ。
ただそこには、私も社労士なので、
会社が良くなってほしい、今回のことはそのきっかけになれば
という思いはありますね。
白黒つけちゃうとそれは難しいから、だから
社労士は和解の専門家なんだしそれでよいと思う
私は訴訟代理権はいらない。
社労士は職場をよくする専門家で、その仕事をするため、
会社側に立って会社をよくするのか
労働者側に立って会社をよくするのか
その違いなだけだから
労働者側って言ったらいーけないんだーって言う人は
この仕事をまだやれていないんだなあ、早くこっち側においでよ

と思うし
これから特定社労士を目指す人は
特定社労士は相手をぶっ潰す仕事ではなく
会社をよくするための資格
であることを知ってほしいです。
前回書いたように、労使どちらからも感謝される解決をすると、これをきっかけに会社をよくできるんだよ

具体的な話は守秘義務の範囲内でまた今度

飲食店応援します

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