あっせんという制度をやっているのは労働局だけだと思われがち。
社労士なら、社労士会もやっていることを当然知っていますが、労働委員会や労働相談情報センター(東京都のみ)は意外に知られていない様子・・・
それぞれの違いですか?
場所、あっせんの会場、あっせん委員、解決までの期間などいろいろと少しずつ異なります。
( ,,`・ω・´)ンンン・・・じゃあどこを選べばいいの?前回のブログで「社労士会、労働局、労働委員会、どう使い分ける?って話を次回書こうかなと思います」と予告したので、
私の使い分けをお伝えします。専門家によって違うかもしれないので、あくまでも私の場合です。
私は、
事件の内容
会社の業種や特徴
社長さんの年齢や性格
労務管理ができているか
顧問社労士がいるかどうか
何を求めたいか などをお聞きして、どこでやるかを選んでいます。以下、あくまでも私の選ぶ基準なのでご参考程度にどうぞ

まず、前回のブログにも書きましたが、
社労士会でやる場合に限り、
特定社労士が単独で代理人になるには請求額の上限120万円があるため、これを超えているときは社労士会以外を選択することが多いです。
多いのであって、必ず外すわけではありません。
社労士会のあっせん委員は必ず社労士です。
ということは・・・労務管理のプロです。
労務管理がハチャメチャというときは、社労士会に申請しようかな〜と思います。
特に顧問社労士がいながらそんなハチャメチャだった場合は、
恥をかかせてやれという思いも少しだけある性格の悪い須田です

まあ、そんな性格の悪さで選ぶばかりではなく、やはり
「会社にきちんとしてほしい」という依頼者の思いが強いなら、労務管理のプロである社労士会ですね。依頼者の方はよく「会社を引っ張り出してやりたい」「呼び出してやりたい」とおっしゃいます。
それなら
労働局という名称は強烈だと思います。
ただ、あっせんは参加が任意なので、労働局という名称にビビって参加するか、逆に参加しないかは、会社次第というところもあるので、そこで、
会社の体質や過去の事件、社長の性格をお聞きしています。
ちなみに、労働局のあっせん委員は、弁護士、社労士、大学教授など様々ですが、私は弁護士率が高いです。
あっせん委員の性格ややり方にもよりますが、判例をもとに話が進むことも多く、特にあっせん委員が弁護士さんの場合は裁判を見越してという感じの話になることも。
いや、でもこれは本当にあっせん委員によってかなり違うので、事前に送られてくる書類に記載されているお名前で「あ、今回この先生だからこんなふうに作戦立てましょう」なんて話も依頼者の方としています。何度もやっているのでお名前見たらわかります。社労士会のあっせん委員は2名ですが、労働局のあっせん委員は1名です。
そして意外と知られていない労働委員会。
労働局は厚生労働省の管轄、労働委員会は都道府県の管轄です。
なので、県庁の建物の中にあることが多いです。
もともと労働委員会は、労働組合の事件を扱うところなのですが、最近は個別労働紛争も扱っています(東京、兵庫、福岡は扱っていません、つまりこの3都県は労働組合の組合員として会社と闘っている人しか利用できません)。
労働委員会のあっせんはどの道府県も丁寧だなと感じます(他が丁寧じゃないというわけではない)。
労働委員会のあっせん委員(労働委員会の場合はあっせん員というみたい)は、他と違って3名です。
公益委員(裁判官みたいな中立な人)、労働者委員(労働者側のサポートしてくれる人)、使用者委員(会社側のサポートをしてくれる人)の3名なので、
かなり手厚いでしょう〜各都道府県の労働委員会のサイトに行くと、現在どなたがあっせん員なのか名簿が出ています。
労働委員会の場合は、「あっせんに参加したほうがいいですよ」と相手方を説得してくれるので解決率も高いです。
というわけで、
労働委員会の回し者ではありませんが、労働委員会推しです

ただ、労働局と労働委員会の場合、労働基準法違反に関する事件は、「それは労働基準監督署への申告で解決して下さい」とやはり縦割り行政なので(言い方悪いね、担当が決まっているので)、未払賃金など
労働基準法違反は社労士会の方がやりやすいです。
社労士会は労働基準法違反も受け付けてくれます。
最後に、労働相談情報センター。
まず、東京都にしかないので、事業所が東京都内の事件に限ります。
管轄は厚労省ではなく東京都です。
東京都は労働委員会が労働組合の事件に限るのでその代わりに労働相談情報センターがあるんですね。
昔の労政事務所が今の労働相談情報センターです(昔を知らない方はスルーしてください)。
さて、この労働相談情報センター、他と大きく異なる点が3つ。

あっせん申請書が要らない(あったほうがわかりやすくていいけどなくてもOK)

代理人という制度がない(もちろんサポートするのはOKよ)

あっせん期日(当日)に双方出席するという制度ではなく、事務局の方が相手方を呼んだり訪ねたりして話をしてくれる。
なんておおらかな制度なんでしょう
ということで、
ガチの闘いは避けたいとか、なんとか会社とよりを戻したいというケースはこちらを利用しています。
ここまで長文で書いたんですけどね、選ぶ基準はなんといっても、
労働者側の仕事をメインでやっている社労士仲間との情報交換です。少ないと思われていますが全国にいますからね、労働者側社労士。
「こんな事件なんだけどどこでやるのがいいかな?」「〇〇県だとどこがいい?」なんて情報交換を日々しています。
「〇〇県は労働局より労働委員会がいいよ」とか「〇〇県は社労士会がすごく丁寧だよ」とか経験談を持ち寄って話をしているんです。
宣伝ですが、私が代表を務めます労働者を守る会の会員の実務経験の件数とレベルはとても高いので私も会員のみなさんによく聞いています
。裁判傍聴チームというグループを作っていて労働紛争の実務経験が豊富ですから

特定社労士合格された方は是非、資格を眠らせることなく活かしていただきたいです。
忘年会シーズンが始まりました・・・
ろうどうステーション社労士合格祝賀会2019日時 2019年12月14日(土)15〜17時
会場 労働相談須田事務所(京成高砂駅徒歩3分)
参加費 1000円 ※二次会は別途お支払いください
かつしかFM「ろうどうステーション」のパーソナリティ須田美貴と黒田英雄が仕事内容、稼ぎ方、お客さんの見つけ方などを座談会形式でお話します。
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