2019年10月09日

顧問先を持っていたら特定社労士は必須の資格

特定社労士の研修が始まりましたね。
今週末から私もグループ研修のリーダーをやるので、同じグループの方もそうじゃない方もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、高い研修費を払って研修を受けているのに(10万円ですよ!!!!)、
「持っていても実際使わない資格だし」
「使っている先輩を見たことがない」
「紛争に関わらないなら使わないでしょう」
「持っていないよりは持っている方がいいかなくらいです」
という、とても控えめなコメントをよく耳にします涙ぽろり

確かに、私が社労士向けのあっせんについてのセミナー講師を担当した際に手を挙げてもらった結果、
あっせんの代理人の経験がある特定社労士は1割です。

でも、身近な社労士仲間に聞くと、
「顧問先の従業員があっせんの申請をしたけど代理人にならなかった」
という声も多いんです青ざめ

代理人になる場面があったのにやっていない・・・

「トラブルは弁護士さんにお任せするんで」

まあ、わかります。
裁判に発展してしまう可能性が高ければそう考えるのも間違いじゃないと思います。

しかし!!

弁護士さんに依頼したとしても、
普段労務の相談をしている顧問社労士が隣にいることで社長さんはどんなに心強いことか!!

私は労働者側の代理人をすることの方が多いので、相手方の社長さんを見ていてすごくそう思います。
いつも相談に乗ってくれる、いつも話を聴いてくれる顧問社労士が隣にいてくれるだけで安心な顔してますもん。

もちろん、解決の法的な部分は弁護士さんに任せてもよいですよ。

でも、特定社労士の資格を持っていて代理人になっていないと、
あっせんの会場の中に入れないんですよ!!

社長さん、あとは弁護士さんに任せたのでがんばって〜手(パー)

ええええええええええええ(;'∀')

代理人の申請をして一緒に部屋に入ってあげましょうよ涙ぽろり
弁護士さんと共同受任という形もできますよ。
そこで弁護士さんの交渉を見て勉強にもなるじゃないですか。
次は自分一人でやってみようかなとか。


ん?うちの顧問先はそういう労働紛争はない?

それがねえ、ある日突然やってくるんですよ(゚д゚)

えーーー(*_*)円満退社したじゃんかーーー(*_*)
という人でも実はいろいろ不満を抱えていて退職後に申請することって多いんですよ。

社長さんも寝耳に水もうやだ〜(悲しい顔)
すごく不安でしょう。
労働局やら社労士会やら労働委員会から書類が届いて、申請書にはびっくりするような金額が書かれていて、2週間以内にお返事してくださいと。

社長さん大丈夫ですよ、私、特定社労士の資格持っているので、なんとか一緒に解決しましょう、任せてください。

ありがとーーーーー君が顧問でよかったよーーーーもうやだ〜(悲しい顔)

顧問先持っている社労士は特定の資格取りましょう!!!!

来週10月18日(金)は大阪社労士会の人間・労使自主研究会で「会社からのあっせん申請でトラブル解決」というテーマで講演します。

困った社員の対応を会社からのあっせんで解決した事例です。
お楽しみにわーい(嬉しい顔)


10月14日は、やいづTVの収録後に、静岡の社労士のみなさんと懇親会です。
ここでもあっせんのお話をしたいと思いますわーい(嬉しい顔)
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posted by 須田美貴 at 10:05| Comment(0) | TrackBack(0) | あっせん・特定社労士