たまには真面目に法律とか制度の話。
インフルエンザにかかると学校も会社も行っちゃダメです、うつるから。
厚労省のHPには、
現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。と書かれています。
ちなみに、会社に関しては上記のような「出社停止期間が○日」と書かれた法律はありません。
ないからといって、
「インフルエンザでもノロでもロタでも絶対に休むな!会社に来い!」
はイカンですな。恐ろしい。お客さんが来る職場ならどうすんだよ

普通は少なくとも3日は休むでしょうし、熱が下がったあとも感染力はあるらしいから、5〜7日休むこともあるでしょう。無理して出てこないで休んでくれ!!うつるから。
以前、「がんばって出てきました、マスクしているから大丈夫です!」という同僚がいて、バッチリうつったわ( ̄▽ ̄;)
家庭教師やっていた時も、「マスクしているから大丈夫です、インフルエンザだけど先生来てください」って言われて行ったらしっかりうつったわ( ̄▽ ̄;)
マスク<<<<<インフルエンザの菌の力
犬は犬のインフルエンザがあるらしい

人間にはうつらないけど。
でね、インフルエンザは出勤停止だから傷病手当金は出ないという都市伝説があるみたいですが、
出ますよ
ノロでもロタでも出ます

通達もちゃんと出ています⇒昭和29年10月25日保険発第261号
病原体保有者に対する健康保険法第1条第1項の適用に関しては、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず伝染病の病原体を保有することをもって保険事故たる疾病と解するものであり、従って病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となる。「インフルエンザで熱は下がってピンピンしているけどうつしちゃうから家にいます”という日も傷病手当金は出ますよ」という意味です。傷病手当金の用紙に医師の記載がなきゃダメだけどね。
傷病手当金は、連続して3日間休んだあと4日目から支給されるものですが、
この3日間に土日祝日などの公休日がある場合、それもカウントしてOKです。
土日月火水と休んだ場合、火曜と水曜の分が支給されるってことです。
じゃあ、もともと公休日だった日については支給されるのか?ですが、
支給されます
水木金土日と休んだ場合、土曜と日曜の分が支給されるってことです。
それじゃあ、最初の3日間は有休使ってそのあと4日目から傷病手当金ってアリ?ですが、
アリです!水(有休)木(有休)金(有休)土(公休)日(公休)でも、土日の分が支給されます。
あとたまにある勘違いが、
「会社が傷病手当金の受給を認めないと言うので手続きできません」というケース。
んんん〜〜〜、会社が許可するとかしないとかいうものじゃないですし、受給したからといって会社になんのデメリットもないんですけど(^_^;)労災じゃないですよ、健康保険の傷病手当金ですよ。と、教えてあげたら「あ、そなの」と言ってすんなり手続きできたことも(^_^;)
ほかにはですね〜、ネットで見つけたこんな記事。
「インフルエンザで休む場合は有給休暇をあてることになっている会社もあります、就業規則を確認しましょう」
いや、(ヾノ・∀・`)ナイナイ自分の判断で「有休使います」はOKですが、リフレッシュが目的である有休を会社が一方的に「病気の時に使え」って言っちゃダメよ(;・∀・)だから就業規則にはないと思うんだけど(^_^;)
最後に休業手当との関係ね。
会社が出社停止にしたら使用者の責めに帰すべき事由になるから休業手当の支払いが必要という記載も見るんだけど、これって、
お医者さんはもう出社してもいいって言っているのに会社が「まだうつるかもしれないから来るな!」とか「うちの規則では10日間休むことになってるんだ!」みたいな場合よ。あんまりないケースかな。
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