最近の流行りなのかな、これ↓
社長「気に入らないから辞めてくれ!」
従業員「それ、おかしいでしょ。解雇通知書と解雇理由証明書ください」
社長(さすがに、解雇の理由に気に入らないからとは書けないな・・・経営不振なら問題ないだろ)
そこで、「経営上の理由から」とか「経営不振のため」と書かれた解雇理由証明書が渡される。
解雇を言い渡されたらまずすることは、
解雇通知書と解雇理由証明書をもらうことこれ、勉強してデキてる人が増えました(^-^)/ パチパチ~
さて、解雇の理由に経営不振と書けば問題ないのでしょうか?答え
経営不振で解雇をするには証明も必要だったり、とてもとても大変なのです!!経営不振が理由の解雇を
整理解雇といいます。
整理解雇をするための条件という法律はありません。でも、本当は経営不振じゃないのに、
「こいつを解雇したいから経営不振ってことにしておこう(。-∀-)」
これがまかり通ってしまったら誰でも簡単に解雇できてしまいますね(´・_・`)
そこで、過去の裁判例からこんなことが慣例となりました。
ジャジャン!!
整理解雇の四要件
1.人員削減の必要性があること
2.解雇回避努力義務が尽くされていること
3.被解雇者の選定が合理的であること
4.解雇手続きが妥当であること1は、本当に人を辞めさせなければならないほど経営不振なのかが問われます。
裁判では証拠を提出させられます。
2は、経営不振だとしても解雇するのは最後の最後!人を辞めさせるという最終手段に至るまでにそれを回避する努力をしているのか?例えば、会社がすごーーーく無駄遣いしていたら、まずはそれやめなさいよということね。求人を出しているなんてもってのほかです

が、よくあります

3は、不公平はダメですよということ。社長の好き嫌いで、あいつは辞めてもらってこの子は残ってもらおう

というのはダメです。やむなく辞めてもらう人の選定の理由がおかしいものではないということが必要です。
4は、「今日でおしまいねグッバ〜イ」というような突然言い渡すとかダメよということ。事前に何度か話し合いや面談をして納得の上で、そして転職活動ができるような期間を与えるかお金を支払うかすること(解雇予告)。

この本は社長さんがうっかり違法行為をしてしまわないように、法律がわかりやすく書いてあるよ

買ってください

経営不振という理由で解雇された方からの相談は何度かありましたし今もよくありますが、
1〜4が完璧に揃った会社は今まで1社もなく(・◇・)ヘッ
あっせんや労働審判で金銭解決しています(^-^)v
まっ、本当に経営が苦しくて辞めてもらわなきゃいけない時も、ちゃんと話しようね

相談者の言葉で何度も聞くのが、
「ちゃんと話してくれれば怒らなかったのに」

労働相談須田事務所ホームページ