だから、労働問題が起きたら裁判しかない

と思って、ほかの解決方法を調べずに会社を訴えてしまう人もいるようです。
う〜〜〜ん(ーー;)裁判という選択肢がふさわしいかどうかは専門家に確認したほうがいいんだけどなあ(ーー;)
で、あっせんってなんなのか?
それを説明していると長文になってしまうので、「あっせん」で検索してみてください(^_^;)
多くの社労士がホームページやブログで書いていますから。
私は、あっせんの代理を業務としてやっているので、肌で感じたことを書きたいと思います。
先日、相談者の方が「労基署の相談員に“あっせんは法的拘束力がないし、会社も気分を悪くするからおすすめじゃない”と言われました」と言うんですねΣ(゚д゚lll)
どんな相談員なんじゃ

私の経験上、この方の問題はあっせんがふさわしいと思ったのですが、この相談員はなんてことを言うんですかね

相手が気分を悪くするって・・・いきなり会社を訴えたほうが気分悪くしますよ

※相談員=監督官と思われている方が多いですが、違いますよ
私があっせんをおすすめする理由は、
お互いの歩み寄りで、互いに納得した形で解決できる
からです

ちょっとわかりにくいと思うので、裁判と比較してみましょう。
裁判は、お互いが言い分を主張して、それを元に裁判官が判決をくだしますね。
負ける可能性もあります。
そして、金額も裁判官が決めます。
勝ったのに、えーーー


それに対してあっせんは、勝ち負けや金額を言い渡されるというシステムではありません。
お互い主張し合うところは裁判と同じですが、勝ち負けではなく、
じゃあ、これくらいで折り合いをつけようか、それでいい?
って感じです

「会社も悪かったけど、君にも落ち度はあったよね、だから半分のところで仲直りしましょ」とか、
「請求金額はわかるけど、経営厳しくて払えないんだよ、ごめんするから半額でいい?」とか、
「わかったよ、全部払うから縁を切ろう」とか、
ケースバイケースで、それを自分たちで決められるというものなんです。
決まらない場合は打ち切りと言って終了になりますが

「解決できませんでした、終了〜」にならないように、あっせん委員という専門家や、代理人である社会保険労務士がうま〜〜〜く話をするんです

だから、あっせんの場はそんなにピリピリしていないし、リラックスして話せることが多いですよ

次回はあっせん当日がどんな感じなのか書きますね。

須田社会保険労務士事務所ホームページ