「理由なく懲戒解雇」元支社長LECを提訴 松山地裁

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理由がないのに懲戒解雇って



ちなみに懲戒解雇とは、「事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇すること。重責解雇とも言われ、通常は再就職の大きな障害になることから労働者にとって正に極刑である。(Wikipediaより)」
つまり、労働者に「今すぐ辞めろ!」と言うほかないほどのひどいことをしたという事実がある場合にこの極刑が下されるのです。
しかし、このLECの従業員は、そんな事実はないのです。
実は、この会社の従業員からはこれに似たことはよく聞きます。
何もしていないのに始末書を書かされるなど。
チンピラか

現在働いていらっしゃる方、何もしていないのに始末書なんか書いちゃダメですよ

この会社の会長は弁護士です

弁護士にもいろいろな方がいらっしゃるのですね。
泣き寝入りする人がほとんどのLECの従業員の中で、泣き寝入りせずに頑張っているこの元従業員の方を応援します
