これは、あっせんの代理ができるという資格です。
今年の特定社労士の試験まであと1ヶ月ほどで、今はちょうど研修中ですね(試験の前にグループワークなどの研修があります)。
受験のみなさん、体調管理に気を付けて頑張って

※研修を1日でも欠席すると受験できないんですよね・・・風邪ひかないように。
さて、この特定社労士ですが、よく「特定社労士取っても仕事ないよ」と言う人がいますね

そんなことないですよ

開業して顧問企業を持って、問題が全くない優秀な企業だった場合は、あっせんなんてやることがないでしょうから、特定社労士としての仕事はないでしょうね。
あ、これは良いことですよ

顧問先に問題がないのは良いことです

顧問先以外の企業から、会社側の代理人をやってほしいという依頼も資格を取ってすぐにはないかもしれませんが、それで稼いでいる社労士もいますから、仕事がないわけではありません。
しかし、今日お話ししたいのは、労働者側の代理人になる話です。
労働者側の代理人って、私も自分が特定社労士の受験中は考えていませんでした。
でも、自分が当事者になったときに、労働者側の代理人の必要性をとても感じました。
例えば、解雇されて新しい会社で既に働き始めているけれど、解雇についてあっせんをやっている場合。
新しい会社を「あっせんがあるので休みます」とはなかなか言えないですよね。
言えないから諦めるという方、今まで相談に来られた中で結構いらっしゃいました。
その方々、社労士があっせんの代理ができるというシステムご存じなかったです(それ以前に、あっせんというシステムもご存じないですね)。
もっともっと広めなきゃいけないですね

特定社労士だけでなく、社労士受験中のみなさんも、困っている人の味方になりたい、役に立ちたいという方、是非特定社労士に合格して、労働者側の代理人をやりませんか?
私が理事長を務めている「労働者を守る会」では、労働者側のあっせん代理の勉強会などもやっていきます。
労働者側社労士で活躍したい方、大募集です

一緒に頑張りましょう
